働き方改革関連法の改正のひとつにフレックスタイム制拡充があります。

フレックスタイム制とは清算期間で定められた所定の労働時間
の枠内で、労働者が自分で始業と終業の時間を選べる制度です。
仕事とプライベートの調和を図りながら、効率的に働くことを
目的として作られた制度です。
現行では清算期間は1ヶ月のため、月の前半を少なく働き、
月の後半は多く働くといった、1ヶ月の中で調整することはでき
ましたが、11月は多く働いて12月は少なく働くという月をま
たぐ調整ができませんでした。
2019年4月1日の改正後は清算期間の上限が3カ月になります。
子育て中の親が、子供の夏休み等の長期休暇に合わせて、
労働時間を調整することも可能になります。
利便性が高まる半面、1ヶ月の労働時間が長くなりすぎて、労働者の
健康を害するリスクも高くなります。
そのため改正法では、1ヶ月を超えた清算期間を設定し、
週50時間を超えた場合は、割増賃金の支払いが要件となります。
さらに、1ヶ月を超えた清算期間を設定する場合は、労使協定の届出も必要になります。
月により業務に繁閑がある職場では、清算期間を長く設定することで、
企業はより柔軟に労働時間を設定できるようになりますが、長時間労働には留意が
必要です。
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