平成30年5月以降、雇用保険の手続きにマイナンバーのが必要になります。
マイナンバーが必要な届出は、
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請
④育児休業給付支給申請
⑤介護休業給付支給申請
です。
平成28年1月以降に、
③高年齢雇用継続給付支給申請
④育児休業給付支給申請
の初回申請をしたときにマイナンバーの届出をしていない場合は、
2回目以降の申請時などの機会に、『個人番号登録・変更届』を提出しなければいけません。
5月以降にマイナンバーを記載せずに届出をすると、補正のため届出が返戻されてしまします。
早めの準備をお勧めいたします。
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