雇用保険の手続きにマイナンバーが必要になります

平成30年5月以降、雇用保険の手続きにマイナンバーのが必要になります。

マイナンバーが必要な届出は、

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

③高年齢雇用継続給付支給申請

④育児休業給付支給申請

⑤介護休業給付支給申請

です。

平成28年1月以降に、

③高年齢雇用継続給付支給申請

④育児休業給付支給申請

の初回申請をしたときにマイナンバーの届出をしていない場合は、

2回目以降の申請時などの機会に、『個人番号登録・変更届』を提出しなければいけません。

5月以降にマイナンバーを記載せずに届出をすると、補正のため届出が返戻されてしまします。

早めの準備をお勧めいたします。

 

 

当事務所では、

労働・社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きを承っています。

ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで

TEL:082-228-5517  メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/