11月1日は外国人技能実習法の施行日です。~新たに加わった介護職の固有要件を見る~

早いもので2017年も残すところ、あと2か月となりました。今日は、平成28年11月28日に公布となった、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(略して「技能実習法」。)の施行日です。

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さて、皆さんご存じのとおり技能実習制度の対象職種には新たに「介護職種」が加わりました。

しかし、介護サービスの特性に基づいて様々なことが懸念されています。実際、受け入れ企業さんや介護利用者さんとそのご家族など、「介護現場に言葉の通じない外国人が入ることで即人命にも関わるのに大丈夫だろうか?」「他の従業員が仕事をカバーすることになってこれまでのサービス提供が維持できなくなるのでは?」等々、不安を感じておられる方も多いのではないでしょうか?

こうした最も懸念されている事項の一つ、コミュニケーションをいかに図るかという問題に対しては厚生労働省も危惧しています。そこで介護という職に携わる以上、こうした問題を回避するために、外国人技能実習生に日本語能力を身に着けてもらうように要件が定められました。入国時にはN4、一年後にはN3の語学力を求め、できない場合には帰国してもらうなど介護職種固有の厳しい基準です。実際にN4保有外国人だと片言程度、N3保有外国人だと「どうしてこう考えますか」という問いかけにきっちりと「なぜなら~」という回答ができるくらいの語学力は持っている様です。

受入企業にとっても、入国外国人にとっても、ご利用者にとってもよい方向にむかうことを願います。

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