新聞等の報道によりご存知の方も多いかと思いますが、厚生労働省は、労働安全衛生法施行規則を改正し、従業員の労働時間を適切に把握することを企業などの義務として明記する方針を固めました。この改正は、今秋臨時国会に提出される「働き方改革関連法案」の施行に合わせて行われる予定です。改正されると労働安全衛生法施行規則に労働時間の把握について「客観的で適切な方法で行わなければならない」などの文言が盛りこまれます。
客観的で適切な方法とはパソコンの使用時間やIC(集積回路)カードによる出退勤時間の記録を想定されています。
昨年末に厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために必要な使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が公表されましたが、今後は法律上にも明記される見通しです。
使用者による確認や自己申告だけで管理している場合は、パソコンの使用時間やICカード等の客観的な記録をとることを検討しないといけません。
労働時間の管理について、ますます厳しくなってますので、今のうちに見直されることをお勧めします。
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