新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、社会保険料の猶予申請や審査について
「簡素化の上、原則として1年間は納付を猶予する」と表明されました。
また、在留諸申請においては在留資格認定証明書の有効期間が
3ヶ月から6ヶ月に延長され、交付申請についても審査保留措置や
提出書類の簡易変更になる場合があります。帰宅困難者には、
短期滞在の期間更新や特定活動への変更を許可する措置が
決まりました。
この他にも、相続放棄などの期間延長が可能となり、
小規模事業者持続化補助金の申請では、募集回数が数回に分けられ
申し立てにより優先採択の可能性があります。
多方面で新型コロナウィルス感染症に対応するための
変更緩和措置が取られていて、今後も影響が予想されます。
労働・社会保険関係、助成金申請、外国人の在留雇用関連など
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