ポストコロナになって初の年末を迎えます。
忘年会など、お酒の付き合いも増えるシーズンです。
さて、12月から、これまでの運転前後のアルコールチェックに
アルコール検知器を用いることが義務化されました。
一定規模の社用車使用等により、安全運転管理者をおいている
事業所様は、どうぞご注意ください。
(警察庁のHPはこちらです→安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト (npa.go.jp))
また、これを機に社用車等の規程を見直したい事業所様も
ご相談承っております。
広島で社労士・行政書士をお探しの方は、「あしたば社会保険労務士法人 あしたば行政書士事務所」(http://ashita-ba.com/)まで、お気軽にご連絡下さい。 電話でのお問い合わせ :TEL082-228-5517 メールでのお問い合わせ:https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/
ウィズコロナ対策・アフターコロナ時代の労務管理も、あしたばグループにてご相談を受け付けております