あしたば社会保険労務士法人・あしたば行政書士事務所
> 起業・経営支援 > 助成金の申請
両立支援等助成金
仕事と家庭の両立支援等に取り組む
両立支援等助成金

労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業内保育施設の設置・運営、女性活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成するものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
本助成金は6つのコースに分けられます。
- 出生時両立支援コース
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 再雇用者評価処遇コース
- 女性活躍加速化コース
- 事業所内保育施設コース
特におすすめの出生時両立支援コースをご紹介します。
出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に一定期間連続した育児休業や育児目的休暇をとらせた場合に支給されます。
【対象となる措置】
A 男性労働者の育児休業
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組
- 男性労働者に対する育児休業制度の利用促進のための資料等の周知
- 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
- 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修実施
- 男性の育児休業取得
- 連続した14日以上(中小企業事業主にあっては連続した5日以上)の育児休業であること。
- 子の出生後8週間以内(子の出生日含む)に開始していること
B 育児目的休暇
- 育児目的休暇制度の導入
- 男性労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児休暇制度を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定していることが必要です。また、当該休暇制度は、分割して取得することが可能な制度であることとし、当該制度に基づき、利用者が生じた事業主が対象です。
- 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組
- 次の(1)~(3)のような男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組(いずれか一つで可)を男性労働者が当該休暇を取得する日より前に行っていることが必要です。
-
- 男性労働者に対する育児目的休暇制度の利用促進のための資料等の周知
- 管理職による、子の出生前後における男性労働者への休暇取得の勧奨
- 男性労働者の休暇取得についての管理職向けの研修の実施
- 男性労働者の育児目的休暇取得
- 雇用する男性労働者が、子の出生前6週間または出生後8週以内(出生日も含む)に、合計して8日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の育児目的休暇を取得していることが必要です。
- ※次のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
- 1 平成30年3月31日以前に既に当該制度が導入されている場合
- 2 既に育児休業に入っている労働者が当該休暇制度を利用した場合
【支給額】
内容 中小企業 中小企業以外 A-1 1人目の
育児休業57万円<72万円> 28.5万円< 36万円> A-2 2人目以降の
の育児休業育休5日以上
14.25万円< 18万円>育休14日以上
14.25万円< 18万円>育休14日以上
23.75万円< 30万円>育休1か月以上
23.75万円< 30万円>育休1か月以上
33.25万円< 42万円>育休2か月以上
33.25万円< 42万円>B 育児目的休暇の
導入・利用28.5万円< 36万円> 14.25万円< 18万円> ※A-1は当該事業主の下で初めて生じた育児休業取得者が対象です。
※A-2は1年度10人まで(支給初年度のみ9人まで。支給初年度においてA-1に該当する労働者がいない場合A-2のみ支給)
※Bは1事業主あたり1回までの支給となります。
※<>は生産性の要件を満たした場合。