男性育休取得率と男性の育休取得に対する助成金

育児休業は男性も取得できることををご存じですか?

育児・介護休業法では
___「子が1歳に達するまでの間
___ (子が1歳を超えても休業が必要と認めら れる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、
___ 育児休業をする ことができる」

と定められており、育児休業は性別を問わず取得が出来ます。

とは言え、現実的には男性が育児休業は取ることは一般的ではなく、女性と比較すると取得率もまだまだ低い状態です。

ただ、取得率でいえば、
厚生労働省の調査では20年前はほぼ0%だった取得率が令和元年では7.48%と上昇しており、
政府目標として、令和2年で13%、令和7年には30%を目指しています。_________________________(第36回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 参考資料より)

 

今回は、国や自治体が男性労働者の育児休業取得を推進している事業主を
支援するための助成金のうち、広島県が創設しているいきいきパパの育休奨励金をご紹介します。

■いきいきパパの育休奨励金■

<制度の目的>
男性の育児参加を促進するため,育児休業などを取得しやすい職場環境の整備を推進します。

<主な支給要件>

  • 常時雇用する労働者が300人以下の中小企業などであること。
  • 一般事業主行動計画を策定し,都道府県労働局へ届け出ていること。
  • 広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度に登録されていること。
  • 広島県男性育児休業等促進宣言企業登録(育メン休暇応援)制度に登録されていること。
  • 県内の事業所に勤務する男性労働者が,養育する子の出生後8週間(子の出生日当日を含む57日間)を経過する日の翌日以降の日を開始日とし,当該子が1歳2か月に達するまでの間に,育児休業等(育児休業及び同趣旨の特別休暇)を5日以上含む1週間以上連続した休業・休日などを取得していること。
  • 同一の男性労働者について,育児休業等の取得促進を目的とするほかの補助金などを受給しない(していない)こと。
  • <支給額>
    1人目…20万円(取得育休…1週間以上1ヶ月未満)
    1人目…30万円(取得育休1ヶ月以上)ほか 区分によって異なります

     

    詳しくは広島県 いきいきパパの育休奨励金のページをご覧ください

    https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hint/1270598738073.html

     

    従業員の仕事と家庭の両立を支援することによって
    働きやすい職場を目指し、優秀な人材の確保・定着のため取り組んでみられてはいかがでしょうか?

     

    労働・社会保険手続・給与計算・求人(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/

    といった労務管理や助成金申請(http://ashita-ba.com/jyoseikin-hiroshima/)のご相談・手続きなら、

    広島労働局すぐ近くの「あしたば社会保険労務士法人」までお気軽にご連絡下さい。 

    TEL:0822285517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/