自己都合退職、失業手当受給制限期間短縮へ

会社の倒産など非自発的な理由から退職した場合と、自己都合で自発的に退職した場合とでは
失業手当の受給について違いがあります。

【非自発的な退職の場合】 7日間の待機期間が終われば、失業手当の支給を受けられます。

【自己都合による自発的な退職の場合】 7日間の待機期間に加えて、3か月間の給付制限期間が設けられます。
この給付制限期間が終わってからでないと、失業手当をもらえません。
さらに、失業手当をもらえる日数(所定給付日数)についても、違いが生じる可能性があります。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた期間、退職時の年齢、退職理由によって決まります。

【令和2年10/1以降】自己都合退職の給付制限期間が短縮されます

令和2年10月1日以降の自己都合退職については、給付制限期間が変更されます。
3か月間から2か月間に、給付制限期間が短縮されます。 ただし、この短縮が何度でも適用されるわけではありません。
「 5年間のうち2回まで」、と定められています。
また、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」により退職した人は、
今までどおり3か月間の給付制限期間を受けます。 この点、ご留意ください。
令和2年9月30日までの自己都合退職については、給付制限期間は3か月間のままです。

企業においては実務上、直接的に影響が及ぼされる事項ではありませんが、
退職者へのアナウンスの際には2020年10月からの給付制限期間の変更を踏まえる必要が生じるかもしれません。

労務管理などについてご相談、ご質問がございましたらお気軽にご連絡頂ければ幸いです。

就業規則作成や各種規定についてのコンサルティング(http://ashita-ba.com/syuugyoukisoku-hiroshima/)や

労働・社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きを承っています。

ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで

TEL:082-228-5517  メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/